お知らせ
News
2025/12/16
改正行政書士法施行に関する重要なお知らせ
令和8年1月1日より、改正行政書士法が施行されます。
本改正により、自動車販売店様の実務に直接影響する重要なルール変更が明確化されます。
行政書士または行政書士法人でない者が、
お客様の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、
名目のいかんを問わず、明確に行政書士法違反となります。
改正により明確化されるポイント
1.車庫証明・登録書類の「書類作成行為」が対象になります
自動車販売店様において特に問題となりやすいのが、
- 車庫証明申請書類の作成
- 自動車登録・名義変更に関する書類作成
- 申請書類への加筆・修正・補充
といった行為です。
これらはすべて、**行政書士業務に該当する「官公署提出書類の作成」**にあたります。
2.「書類作成費をもらっていない」は通用しません
例えば、次のような説明は、今後一切通用しません。
- 「車両代金とは別に諸費用はいただいていますが、書類作成費は無料です」
- 「登録関係はサービスでやっています」
- 「代行手数料として受け取っているだけです」
法律上は、**名目に関係なく、実質的に対価を得て書類を作成していれば『報酬』**と判断されます。
たとえ請求書上で書類作成費を0円としていても、
車両販売に付随して行われていれば、違反と判断される可能性があります。
3.両罰規定により「会社」も処罰対象になります
改正法では、両罰規定が整備され、
- 実際に書類を作成した従業員個人
- その行為を業務として行わせた自動車販売店(法人)
双方が処罰の対象となります。
違反した場合には、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
「昔からやっている」「慣習だった」という理由は、免責にはなりません。
今後、特にご注意いただきたい行為(自動車販売店様向け)
- お客様の依頼を受け、いかなる名目であっても対価を得て
車庫証明・登録・名義変更等の申請書類を作成すること - 行政書士でない者が、行政書士業務を行っていると誤解されるような表示・案内を行うこと
- 「行政書士」「行政書士事務所」等、誤認を招く名称や表現を使用すること
自動車販売店様へのお願い
今後、
車庫証明申請、自動車登録、名義変更等に関する書類作成や手続きが必要な場合は、
必ず有資格の行政書士または行政書士法人へご依頼ください。
適切な専門家に依頼することは、
法令遵守だけでなく、販売店様ご自身を守ることにもつながります。
弊社(弊事務所)のサポートについて
弊社では、
- 車庫証明
- 自動車登録・名義変更
- 出張封印・関連手続き
など、自動車販売店様の実務に即したサポートを行っております。 法改正を踏まえた安全で確実な業務フローの構築についてもご相談いただけますので、
ぜひお気軽にお問い合わせください